九連協オートオークションクレーム申立期間 ・ 裁定基準 ・ ペナルティー裁定基準

 

 

クレ−ム事項

評価点付

R   点

低価格車

商   談

10年・10万km超

クレ−ム裁定基準

 

 

 

 

 

 

 

走行不明・改ざん車含む

 

1

集中Dロック作動不良

搬出前まで

搬出前まで

ノ−クレ−ム

ノ−クレ−ム

ノ−クレ−ム

初年度登録から5年以内の車両に限りクレームとする

2

バッテリー不良

ノークレーム

ノークレーム

ノークレーム

ノークレーム

ノークレーム

ハイブリットカーは除く

1

エンジン不良による白煙

当日含む5日

当日含む5日

当日含む5日

ノ−クレ−ム

ノ−クレ−ム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

シートベルトロック

当日含む5日

当日含む5日

当日含む5日

当日含む5日

当日含む5日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

社外品   外装関係(アルミ、スボイラ−等)

当日含む5日

ノ−クレ−ム

ノ−クレ−ム

ノ−クレ−ム

ノ−クレ−ム

表示無き場合

 

 

        内装関係(ハンドル、シ−ト等)

当日含む5日

ノークレーム

ノ−クレ−ム

ノ−クレ−ム

ノ−クレ−ム

表示無き場合

 

 

        電装関係(ステレオ、ナビ等)

当日含む5日

ノークレーム

ノ−クレ−ム

ノ−クレ−ム

ノ−クレ−ム

表示無き場合及びセールスポイント欄記載の場合

 

 

        機関関係(タ−ボ、COM等)

当日含む5日

ノークレーム

ノ−クレ−ム

ノ−クレ−ム

ノ−クレ−ム

表示無き場合及びセールスポイント欄記載の場合

 

機構関係(ショック・サス・マフラ−・エアクリ・クラッチ等)

当日含む5日

ノークレーム

ノ−クレ−ム

ノ−クレ−ム

ノ−クレ−ム

表示無き場合及びセールスポイント欄記載の場合

 

2

コンピュ−タ−不良

当日含む5日

当日含む5日

搬出前まで

当日含む5日

搬出前まで

 

 

3

レスオプション部品

当日含む5日

ノークレーム

ノークレーム

ノークレーム

ノークレーム

表示無き場合

 

4

特殊車両の主装の不良

当日含む5日

当日含む5日

搬出前まで

当日含む5日

搬出前まで

 

5

前項各本文に該当する場合であっても、主催商組が相当と認めた場合

 

 

 

 

 

クレーム申請を容認し適宜の裁定を下す事ができる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*クレーム申立期間計算には、期間中の日曜日および祝祭日を参入する。なお、最終日が主催商組の休業日に当たるときは、その後の最初の営業日を最終の申立期間とします。

*天災等により車両搬出ができない場合で不具合箇所等があった場合は、クレーム申立期間内に主催商組へ連絡があった場合のみ車両到着後、翌営業日の午後5時までの

クレーム受付とします。

*他オートオークションクレーム事項等(その他クレームの裁定にあたって含む)については、中商連オートオークション統一ルールに基づくものとします。

*中商連オートオークション統一ルール及び九連協オートオークション運営細則に記載のないものは、商組規約に従うものとします。

 

 

  その他クレームの裁定にあたって

 

  (1)カギは給油口の分を必ず備えていること。但し、搬出前までのクレームとします。

  (2)離島登録車の自賠責の差額については、出品店負担とします。( 沖縄県を除く )

  (3)エンジン本体・デフ・ミッションのクレームについては、落札店が部品提供又はキャンセルの選択ができるものとし、他のクレームについては部品提供を基本とします。
     なお、落札店への部品到着期は、クレーム申立日より7日以内とし、部品到着期限を過ぎた場合、落札店はキャンセルができるものとします。( 部品提供の場合の工賃は落札店負担 )

  (4)改造部品等の脱着跡についてはノークレームとします。

  (5)メーターに関するクレ−ム対応オイル交換・タイミングベルト交換のステッカ−等は参考資料とします。

  (6)登録名義の変更について主催商組は、名義変更保証料を預かることができます。
     落札店が書類の写しの提出期限を過ぎたために、出品店が自動車税還付譲渡手続きが出来ない場合は、落札店は自動車税還付譲渡金額相当分を負担するものとします。

  (7)落札車両の自動車税等について
     @落札された自動車の自動車税は、当該オークションが開催された月の分までは出品店の、翌月以降の分は落札店の、それぞれの負担とします。
     A落札された自動車が軽自動車の場合、オークション開催年度内の軽自動車税を出品店の負担とします。但し、年度末月に開催するオークションでの翌年度軽自動車税の取扱いについては落札店の負担とします。
     B主催商組が落札自動車の所有権を取得した場合でも、落札店は、その自動車を主催商組に引渡すまでは、なお、前項による自動車税を負担します。

  (8)落札車両がナンバー付で車検証の有効期間がオークション開催日の翌月末までなく、落札店より主催商組を介し出品店へ抹消依頼があった場合、出品店は抹消の手続きに応じるものとします。
   
なお、抹消依頼の受付はオークション当日限りとします。また、車検証の有効期間がオークション開催日の翌月末以降もある場合は落札店が抹消手続きを行うものとします。

  (9)低価格車の「落札価格が10万円未満車両」の取扱について
     落札価格が10万円未満の車両については、出品申込書の記載違いのみクレームの受付とし、他はノークレームとします。
     但し、冠水車、消火器散布、接合車、盗難車、走行距離および書類でしか分からないものは、この限りではありません。

  (10)エアバッグの破裂の隠ぺいについて
     エアバッグの破裂の隠ぺい等と主催商組が判断した場合、当該車両については出品店が関与・不関与を問わず、キャンセルできるものとします。
     なお、出品店が関与している場合は、中商連オートオークション統一ルールに基づき、裁定を課すものとします。
     クレーム申立期間は「評価点」・「コーナー」を問わず、全てにおいて当日を含む3ヶ月とします。

  (11)クレームキャンセル時の陸送料金について
     主催AA会場から落札店までの陸送料金(実費)とする。
     但し、落札車を他AA会場等に搬入しクレームキャンセルになった場合、落札店又は他AA会場の近距離の方の陸送料金(実費)にて処理する。

 

 

  令和 3年 2月 27日一部改正