JU福岡運営細則 |
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(1) |
出品者は、車両搬入前に十分車両を点検し、車検証に基づいて出品申込書に正確に記入して下 |
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さい。 |
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出品車は5日以内に名義変更に必要な書類が決済できる車両。また、出品申込書に虚偽の申告 |
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・誤記入・記入洩れがなく正確に記載された車両であること。 |
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車両の搬出は、JU福岡に対して所定の搬出票(無い場合は免許証)を提出して行う。 |
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出品店・落札店が所定の搬出期限までに車両を搬出しなかった場合には、当該車両を再出品する |
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ものとみなす。この場合においては、再度、出品料を支払わなければならない。 |
◎ |
出品自動車の評価基準 |
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JU福岡の検査員が行う出品車の検査・評価基準は別表をもって定める。 |
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出品者は出品車について、スタート価格及び希望価格(指し値)を記入しなければならない。 |
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但し、調整人には10.000円以内の調整権限を与えるものとする。 |
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指し値の指定があっても、出品者が指定の場所に希望価格を記入しAA出品時に不在の場合に限 |
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り20.000円の範囲内で調整人は指し値以下の価格で落札の決定ができるものとする。 |
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出品車は全て日本オ−クション協議会の走行管理システムにて走行距離のチェックを行います。 |
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もし、走行距離に改ざん等が有った場合は書類不備流しと致します。 |
(2) |
福祉車輌の消費税については原則出品店より申告があった場合、消費税非課税とします。申告が |
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ない場合は課税か非課税かの判断がつかない為、消費税を計上するものとします。但し、落札店よ |
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り書類発送日より7日以内に申告があった場合は消費税を返還するものとします。(その際の判断は |
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消費 |
(1) |
出品者は、成約車の書類をオークション開催日より10日以内にJU福岡に提出して下さい。 |
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委任状及び印鑑証明の有効期限は、AA開催月翌月末迄必要です。車検有効期限が翌月末で切 |
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れる場合は納税証明書が必要です。(軽自動車除く)落札者は、ナンバ−付きの車輌は翌月末迄 |
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に抹消、叉は名義変更をしてコピ−を速やかに事務局まで送付して下さい。 |
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また、車検が翌月末までに切れる場合、オ−クション当日に限り落札店より抹消依頼が可能です。 |
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書類延滞ペナルティはAA開催日より10日以降過ぎたらペナルティ10,000円また翌日より1日× |
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2,000円となっています。 |
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(2) |
車輌代金は、5日以内に現金、又は銀行振込にてお願いします。 |
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《注意》入会後最初の落札車輌は、車輌代金の決済後に車輌の搬出をお願いします。 |
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AA当日の搬出は出来ません。 |
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◎ |
書類の有効期限について |
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(1) |
原則として書類の有効期限はAA開催月翌月末まであること。但し、出品申込書に有効期限 |
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の記載があり、JU福岡に到着日より20日以上の有効期限があるものは、落札者が承諾して |
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落札したものとして受付ます。 |
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(2) |
下記事項について落札者の了解が得られたものは、早期名変ペナルティーとして出品店は落 |
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札店に10.000円を支払うものとする。 |
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@記入有効期限より短い場合。 |
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A有効期限が翌月末まで無いのに申告がされてない場合。 |
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B有効期限の記載はされているがJU福岡到着時20日以上ない場合。 |
◎ |
登録名義変更 |
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(1) |
落札者は、ナンバー付き落札自動車についてオークション開催月の翌月末日迄に移転登録、又は、抹消登録の完了証明(名変コピー等)をJU福岡へ提出すること。 |
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(2) |
落札者が名義変更書類の写しを期限までに提出しないため、自動車税還付譲渡手続が出来ない場合は、落札者は自動車税還付譲渡金額相当分を負担するものとします。 |
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(3) |
名義変更通知期限を過ぎての名義変更については、中商連統一ルール別表Wを適用する。 |
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(4) |
落札者に交付された印鑑証明等の有効期限を切らしたり書類を紛失した場合、落札者はJU福岡を介して事態の解決を図る様に努めるものとします。なお書類紛失の再交付の場合、落札者は顛末書を提出する。また、出品者は落札者から再交付の申請があった場合は再交付に努めなければならない。ただし、出品者が書類の差替え又は再交付の請求を受けた日から差替え1ヶ月、再交付2ヶ月の期間を経過した場合、落札者は書類の登録名義人に直接移転登録手続等の請求をする事ができる。 |
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(5) |
書類差替えの場合(名義変更通知期限を過ぎた場合も含む)、必ず主催商組を通じ、ペナルティは中商連統一ルール別表Wを適用する。ただし、書類の紛失については、ペナルティは中商連統一ルール別表Wを適用する。 |
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(6) |
落札者が名義変更前に交通違反等(迷惑駐車含む)をおこし、出品者側に迷惑をかけた場合、落札者は出品者に30.000円のペナルティーを支払うものとします。 |
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(7) |
登録名義変更をしない悪質者に対しては、中商連オートオークション運営規約第33条のオークション入場停止等の裁定が適用されます。 |
◎ |
落札自動車の自動車税等(JU福岡細則) |
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(1) |
落札自動車がナンバー付きの場合、JU福岡はオークション開催日の翌月から年度末までの自動車税未経過相当額を預託金として落札者から預かり、落札自動車の登録結果により預託金の清算を行います。 |
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(2) |
納税証明書については、落札店は車検満了日の前月から請求することができる(必ずJU福岡を介して申し出をすること)。 |
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(3) |
非課税車両は出品者の申告義務とし、事前の申告があった場合は預託並びに清算は行いません。申告がなく落札者名変後に月割りの自動車税を徴収された場合は、出品者は清算された預託金の全額を落札者へ返金するものとします。 |
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(4) |
自動車税還付請求権譲渡通知書は、特別の事情が無い限りお取扱いいたしませんので、出品者にて保管下さい。 |
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(6) |
自動車税が未納で落札店に不利益(車検が受けれらない及び名義変更ができない等)を与えた場合は、自動車税相当額、延滞金及びペナルティ10,000円+以降1日経過毎に¥2,000を加算し(会場休業日は除く)、出品店に請求致します。 |
(1) |
オ−クションでは全て中商連オートオークション統一ルール及びJU福岡オ−クション規約を基準に裁定致します。 |
(2) |
保証書有りの申告で保証書が無い場合 保証書有りで保証書が無い場合はキャンセルを含むクレ−ムとします。キャンセルの場合は、諸経費は出品車負担とし、クレーム期間は書類発送後7日以内また、メーカー規定保障期間車両(新車登録5年以内)についてはペナルティー2万円、保証期間経過車両についてはノーペナルティとします。 |
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(3) |
ワンオ−ナ−の定義について 新車ユ−ザ−から個人販売店の代表者登録(古物 |
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(4) |
外板の溶接交換(リアフェンダー、サイドシル、コアサポート等)未申告の場合は、クレームとします。 但し、R点、低価格車、評価点3点以下の場合はノークレームとします。 |
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(5) |
低価格車のクレームについて 落札価格が20万円以下の車輌は原則ノークレームと致します。但し、修復歴、エンジン、ミッションデフ等の主要箇所に欠陥が有る場合のみ「AA終了後1時間以内の搬出前まで」に限りクレームを受付けます。 また、落札価格が10万円以下の車輌につきましては、出品申込書の記載違いのみクレームの受付とし、他はノークレームとします。 |
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(6) |
オ−クションでのクレ−ムはすべてJU福岡を通して処理して下さい。出品者等への直接の問合わ |
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(7) |
落札店がクレーム申立をする場合、必ず主催商組を通して申立をしてください。理由の如何を問わず、主催商組の許可なしに出品店もしくは前名義人等に直接連絡したことが判明した場合はペナルティー3万円を課します。また、出品店が落札店に直接連絡した場合も同様にペナルティー3万円とします。 |
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(8) |
出品申込書に「エンジン・ミッション異音・音・回り音」の記載がある場合においては、エンジン・ミッションに関する不具合は一切ノークレームとします。なお、エンジンオーバーホールを要するものも含みます。 |
(9) |
落札車輌を引き取りに来場したものの、後商談などで成約になっているにも拘わらず、出品店の連絡不足により車輌が後搬出されていた為に、車輌を引き取ることができなかった。との迷惑行為が発生した場合、キャンセルまたはペナルティ1万円(遺失利益・人件費は含みません)とします。 |
(10) |
消火器散布車の申告なしで、主催商組が相当と判断した場合に限り、ペナルティ5万円+諸経費とします。 |
4.商談コーナーの注意事項について
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※ |
商談受付価格は下記の@ABCDのいずれかの要領で決定します。 |
※ |
申込みは1台につき1回限りです。電話による申込みは受付け致しません。 |
※ |
最終応札者がセリ終了後5分間の申込優先権利があります。それ以外の方は先着順の商談受付とします |
※ |
5分間という時間の管理はセリ機によって行う |
※ |
商談受付時間は、オークション終了後1時間までとする。また、会場から搬出された車両の商談は受付けない。 |
※ |
逆商談車輌のクレームについては、通常の商談クレームと同様の扱いとします。 |
○商談申込者 |
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※ |
申込み記入金額を出品店が了承(成約)した場合後のキャンセルは出品店の了解がないと出来ません。 |
※ |
長時間にわたる保留は出来ません。出品店の了解を得た場合はこの限りではありません。 |
※ |
長時間にわたる保留後の出品店提示金額での合意は出品店の了解を得た場合のみ成約とします。 |
※ |
サインは成約を形として残すだけで出品店が売る意思を示した場合は成約とします。 |
○出品者 |
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※ |
希望金額を提示して申込み者がいらないと言った後、最初の金額で売ると言っても申込み者が了 |
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解しないと成約とはなりません。また、希望金額を高く変更することは認めません。 |
※ |
商談中の車両は結果が出るまでAA会場より搬出してはなりません。 |
(1) |
会場内の座席指定について |
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前月の出品・落札台数が下記の条件を満たす場合は、指定席を準備させていただきます。 |
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前月の出品台数上位20社以内の方 |
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前月の落札台数が 6台以上の方 |
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前月の台数が上記条件を満たさない場合、また、9:50までに指定席を確保されない場合は座席が |
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解除となりますのでご注意下さい。 |
(2) |
会員毎の出品リスト、落札票、仮計算書などは、各自端末から印刷お願いします。 |
(3) |
車輌引取期限について |
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流札車 |
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○翌週月曜日の17:00(4日目)までに搬出してください。 |
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○火曜日に会場に残っている車輌は自動的に再出品となります。 |
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落札車 |
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○翌週水曜日の17:00(6日目)までに搬出してください。 |
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○木曜日に会場に残っている車輌は自動的に再出品となります。 |
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※コーナーはレギュラーになります。(バントラ、現状車は同じコーナーになります。) |
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・再出品された車輌は出品停止ができませんのでご注意ください。 |
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・再出品後搬出を希望される方はセリ当日に書類不備流しの手続きを行なってください。 (但し、出品料は頂きます。) |
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・搬出期限後の持ち帰り車輌についても同様に出品料を徴収致します。 |
(4) |
即落・ワンプラ等の出品店・落札店の都合による一方的キャンセルについて |
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@出品店/落札店双方からの都合キャンセル期限は、売買成立のよく営業日正午までにJU福岡事 |
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務局へ申し出る事とします。 |
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A金曜日の成約分は土曜日の正午まで、土曜日・日曜日の成約分は月曜日の正午まで、月曜日の |
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成約分は火曜日の正午までとなります。但し、成約日の翌日が祭日の場合はその翌営業日の正午 |
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までとします。 |
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B搬出後の落札店都合によるキャンセルは認められません。 |
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Cキャンセル費用は、中商連運用規則の別表Wに準ずる。 |